雇用主の社会保険登録 — 書類完備・登録完了まで全て代行
従業員が1名以上いる事業所は、法律により30日以内に社会保険事務所へ雇用主登録を行う義務があります。官公庁書類の準備、添付書類の収集から社会保険事務所への提出まで、全ての手続きを代行し、適法に社会保険料を納付できる体制を整えます。
サービス内容
社会保険に関するコンサルティング
2533年社会保険法に基づき、雇用主の義務、保険料率、納付期限、従業員の権利について専門的なアドバイスを提供します。外国人従業員の追加手続きについても対応いたします。
官公庁書類の全件作成
社会保険フォーム1-01(雇用主登録)、社会保険フォーム1-02(被保険者登録送付状)、社会保険フォーム1-03(被保険者登録)、社会保険フォーム9-02(病院選択)、委任状、施設使用同意書、従業員名簿を作成し、署名・押印のためお客様へお届けします。
社会保険事務所への登録申請
事業所所在地を管轄する社会保険事務所へ全書類を提出します。担当官から指摘や修正指示があった場合は、チームが直ちに対応いたします。
登録後のサポート
毎月の保険料納付、従業員の入社・退社の届出、事業所情報の変更手続き、社会保険事務所のe-Serviceシステムの利用方法についてご案内いたします。
ご利用者様への特典
無料!社会保険・保険料のご相談
無料!社会保険フォームの全件作成
無料!申請前の書類全件確認
無料!登録手続きの全件代行
無料!保険料と給付内容のご説明
社会保険事務所への書類提出の交通費込み
ご準備いただくもの
以下の書類と情報をご準備ください。手続きをスムーズに進めるためご協力をお願いします
必要書類
- 会社/有限責任組合の証明書(発行から3〜6ヶ月以内)1部 (全ページに署名・押印が必要)
- VAT証明書(ภพ.20)の写し1部(VAT登録済みの場合) ภพ.01またはภพ.01.1の写し各1部(VAT登録済みの場合) (署名・押印が必要)
- 全役員の身分証明書および住民票の写し 各2部
- 事業所の家主の身分証明書および住民票の写し 各2部
- 全従業員の身分証明書の写し 外国人従業員の場合:パスポートおよびワークパーミットの写しで代替
- 事業所の地図 (署名・押印が必要)
- 事業所の写真 約5〜6枚 会社の看板と住所表示が分かる正面・内部・全景の写真 (署名・押印が必要)
- 事業所に関する書類(状況に応じて) • 賃借の場合:賃貸借契約書(署名・押印が必要) • 所有者と家主が異なる場合:土地証書または売買契約書の写し • 施設使用同意書(署名・押印が必要)
- 会社の印鑑(書類への押印用)
必要情報
- 各従業員の給与額
- 各従業員の社会保険権利の状況 • 既に権利あり:「権利あり・継続使用」と記載 • 権利なし:「権利なし」と記載
- 各従業員が希望する社会保険指定病院(3ヶ所まで、希望順に)
- 会社の連絡先電話番号
雇用主登録の流れ
ご相談・情報収集
従業員数、事業の種類、各種登録状況を確認し、必要書類をご案内します。お客様から全情報・書類をチームへお送りください。
官公庁書類の作成
社会保険フォーム1-01、1-02、1-03(従業員数分)、9-02、従業員名簿、委任状、施設使用同意書の全書類を作成します。完成後、署名・押印のためお客様へ送付し、返送いただきます。
社会保険事務所への提出
事業所所在地を管轄する都道府県または地区の社会保険事務所へ全書類を提出します。担当官から指摘や修正指示があった場合は、直ちに対応いたします。
事業所番号の取得
担当官の書類確認が完了次第、社会保険の事業所番号が発行されます。結果をご報告するとともに、翌月15日までの毎月の保険料納付方法と、社会保険事務所のe-Serviceシステムの操作方法をご案内いたします。
よくあるご質問
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